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不動産購入を目指す、あなたのための「不動産購入豆知識」を読んで知識を深めましょう!

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■不動産購入豆知識
・買付証明書
購入希望者が、売主または仲介者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する書面。この書面は購入希望者の一方的な購入の意思表示であり、売買契約には至らない。また、購入希望者は自由にこれを撤回できる。= 「 購入申込書 」 ともいう。

・家屋番号
不動産登記簿の表題部に記載される建物を区別するために付された番号。

・家庭裁判所
家庭事件の審判・調停、少年保護事件の調査・審判などを扱う下級裁判所。

・瑕疵
「 欠陥、キズ 」 とほぼ同じ意味で、法律または当事者が予想する正常な状態が欠けていること。 また、一見しただけでは、分からない欠陥・キズを 「 隠れた瑕疵 」 といいます。 「 隠れた瑕疵 」 があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められています。 ( 瑕疵担保責任 参照 )

・瑕疵担保責任
売買契約の目的物 ( 宅地または建物 ) に、契約の締結当時に既に欠陥・キズ ( 隠れた瑕疵 ) があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。 売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うことです。 売主が責任を負う期間は、民法では、買主が瑕疵を知ってから1年以内としています。 宅建業法では、売主が不動産会社の場合は、引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないことになっています。